私の修士論文は電子決済に関する法律問題を研究してい、その中には仮想通貨とICOについてのことも論じる。この前に日本でICOの法的位置付けおよび判断基準についてのレポートを書いた。2016年に改正した資金決済法は仮想通貨の問題を考えるか、仮想通貨から派生したICOのことを考えていながった。その故に、2017年9月に金融庁はICOについて勧告を発表し、ICOに関する法律が主に資金決済法と金融商品取引法に関わることを示した。しかし、具体的な適用方法を言及していない。この文章がICOの法的位置付けと判断基準を書いてみる。
最近因為一些事項針對日本在ICO的判斷上,寫了一篇關於ICO在目前日本法上的法律定位和議題分析,簡單講了一下在日本法制上面的判斷流程,因為還來不及把它譯成中文,所以先把日文丟上來。簡單說是討論ICO在日本上面的法定位還有相關牽連的法規,並且想了一套思考流程來幫助判斷,以下是日文版。中文版預計等比較有空再來翻譯,很抱歉。(上方日文並非本文的譯文)
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